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登録支援機関業務

登録支援機関とは

人手不足の職種で働ける在留資格「特定技能」を持つ外国人を雇用するためには、企業は法律で定められた10の支援を外国人に対して提供する必要があります。その支援ができる体制が整っていない場合には、外部に支援を委託する必要があります。その外部の支援団体が法務局により認められた登録支援機関です。        

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特定技能外国人10の支援

下記10項目は義務的支援と呼ばれ、自社でできない場合は外部委託で特定技能外国人に対して実施しなければなりません。支援項目の1つである事前ガイダンスなら「3時間程度、対面かテレビ電話で外国人が理解できる言語で行う」といったように、細かく内容が定められています。

①事前ガイダンス

➁出入国時の送迎

③住居や生活に必要な契約

④生活オリエンテーション

⑤公的手続への同行

⑥日本語学習機会の提供

⑦相談・苦情への対応

⑧日本人との交流

⑨会社都合で退職となる場合の転職支援

⑩定期的な面談・行政機関への通報

在留資格認定証明書交付申請前又は在留資格変更許可申請前に、労働条件・活動内容・入国手続・保証金徴収の有無等について、対面・テレビ電話等で説明 、3時間程度はかけるのが標準的な目安   

入国時に空港等と事業所又は住居への送迎 、帰国時に空港の保安検査場までの送迎・同行

連帯保証人になる・社宅を提供する等 、 銀行口座等の開設・携帯電話やライフラインの契約等を案内・各手続の補助

円滑に社会生活を営めるよう日本のルールやマナー、公共機関の利用方法や連絡先、災害時の対応等の説明、標準的な目安として8時間以上かけて行うこと

必要に応じ住居地・社会保障・税などの手続きの同行、書類作成の補助

日本語教室等の入学案内、日本語学習教材の情報提供等

職場や生活上の相談・苦情等について、外国人が十分に理解することができる言語での対応、内容に応じた必要な助言、指導等

自治会等の地域住民との交流の場、地域のお祭りなどの行事の案内や参加の補助等

受入れ側の都合により雇用契約を解除する場合の転職先を探す手伝いや、推薦状の作成等に加え、求職活動を行うための有給休暇の付与や必要な行政手続の情報の提供

支援責任者等が外国人及びその上司等と定期的(3か月に1回以上)に面談し、労働基準法違反等があれば通報

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分野別協議会への参加

特定技能外国人を受け入れる全ての受入れ機関は、特定産業分野ごとに分野所管省庁が設置する協議会の構成員になることが求められます。 協議会は、分野所管省庁、受入れ機関、業界団体その他関係省庁等で構成され、各地域の事業者が必要な特定技能外国人を受け入れられるよう、制度や情報の周知、法令順守の啓発のほか、地域ごとの人手不足の状況を把握し、必要な対応を行います。 協議会への加入手続の詳細は、各分野所管省庁のホームページを御覧ください。

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届出について

受入れ機関・登録支援機関は、出入国在留管理庁長官に対し、各種届出を随時又は定期に行わなければなりません。

(1)受入れ機関の届出

随時の届出

特定技能雇用契約及び登録支援機関との支援委託契約に係る変更、終了、新たな契約の締結に関する届出 ・支援計画の変更に係る届出

特定技能外国人の受入れ困難時の届出 ・出入国又は労働関係法令に関する不正行為等を知った時の届出

外国人を雇い入れた時または離職した時に氏名や在留資格等の情報を届出(地方出入国在留管理局でなくハローワークに届け出てください。)

定期の届出

特定技能外国人の受入れ状況や活動状況に関する届出 ・支援計画の実施状況に関する届出

(2)登録支援機関の届出

随時の届出

登録の申請事項の変更の届出

支援業務の休廃止又は再開の届出

定期の届出

支援業務の実施状況等に関する届出

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